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お知らせ

障害者雇用に係る税制優遇制度のご案内

障害者を多数雇用するなど、障害者の雇用や就業に積極的な企業は、法人税(個人事業主の場合は所得税)や事業所税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置が受けられます。

なお、機械等の割増償却措置(法人税・所得税)に関する税制優遇措置は、令和4年3月31日をもって終了し、現在、一定の経過措置が設けられています。

税制優遇制度の具体的内容や上述の経過措置など詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。